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サービス 一覧
外国人技能実習制度について
私たちは外国人技能実習制度に基づいて、途上国の若者を技能実習生として日本での育成と
受け入れを一貫して行っております。
外国人技能実習制度についてはこちらです。
http://www.jitco.or.jp/system/seido_enkakuhaikei.html
技能実習生の受け入れ
セントラル協同組合では、受入企業様のご事情・ご要望に沿った技能実習の実現するため、
事前 のお打ち合わせをさせていただいております。
受け入れの流れや不安な点などについては、どうぞお気軽にお問い合わせください。
事例を交えて企業様にマッチしたご案内をさせていただきます。
技能実習の対象職種
セントラル協同組合の取扱い職種はこちらです。 (職種は追加されることがあります。)
セントラル協同組合の取扱い職種
セントラル協同組合では、技能実習生として成長してもらうために、基本的な技能スキルを身に 付けた状態で企業様への受け入れを行っています。
技能実習の流れと受入れ人数

実習生は入国後約1ヶ月間、日本語及び、日本の文化習慣を学ぶための集合講習が法律で義務付けられておりますので、実習開始は受講後となります。
企業配属後、約10ヶ月目に実習2年目以降へ進むための検定試験(例:実習生を溶接職種で受入れた場合、検定試験は溶接です。)を受け、合格することができたら2年目、3年目へと進むことができるため、技能実習は最長2年11ヶ月間実施できます。
【集合講習】 | 【実習1年目】 | 【実習2年目以降】 |
受入れのできる人数は下表のとおりです。個人企業でも受入れが可能ですが、従業員2名以下の企業では、常勤従業員数以上の技能実習生を受け入れることはできません。
常勤従業員数 | 50人以下 | 51人〜100人 | 101人から200人 | 201人から300 | 301人以上 |
受入れ可能人数 | 3人まで | 6人まで | 10人まで | 15人まで | 従業員数の 1/20 |

常勤従業員人数が50人以下の企業の 場合、毎年に3人ずつの実習生を受入 れると最大9名まで実習生を増員でき ます。(左図)受入れイメージ
ご不明な点は、どうぞお気軽にお問 い合わせください。
外国人造船就労者受入事業について
私たちは、外国人造船就労者受入事業に関する告示(国土交通省告示第1199号)に基づき、外国人造船就労者を受入れております。なお、同事業は高い国内生産率を維持して我が国の輸出を支えるとともに地域経済に大きく貢献している造船業が、急速に回復してきた生産機会を逃さないよう、国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、造船業と人材の相互流動が大きい建設分野における外国人材の活用促進に係る緊急かつ時限的な措置(2021年3月まで)です。
外国人造船就労者受入事業のガイドラインはこちらです。
外国人造船就労者ガイドライン(日本語版)
外国人造船就労者ガイドライン(英語版)
外国人造船就労者の受入れについて
外国人造船就労者の受入れは、技能実習生の受入れとは区別されております。そのため、受入れ企業側、外国人側に制約があります。詳しくはお問い合わせください。
- 1.受入れ企業は、過去5年間に技能実習を実施した造船関連企業であること
〃 、過去5年間に入管法における不正行為がないこと
〃 、製造製品が船体の船殻又はファンネル関連であること - 2.受入れ職種は、造船職種であること(例:溶接、鉄工)
- 3.受入れ人数は、日本人の常勤従業員人数が上限
- 4.受入れ期間は、
技能実習3年間満了時点から1年未満の実習生・・・最長2年間の受入れが可能
〃 1年以上の実習生・・・最長3年間の受入れが可能 - 5.支払い給与が、日本人従業員と同等であること
受入れパターン@:技能実習を満了し、帰国後1年以上の元実習生の受入れ
受入れ パターン1 |
技能実習期間 3年間満了 |
帰国後 1年以上 |
造船就労期間 最長3年間 |
受入れパターンA:技能実習を満了し、帰国後1年未満の元実習生の受入れ
受入れ パターン2 |
技能実習期間 3年間満了 |
帰国後 1年未満 |
造船就労期間 最長2年間 |
受入れパターンB:技能実習を満了し、継続を希望する元実習生の受入れ
受入れ パターン3 |
技能実習期間 3年間満了 |
造船就労期間 最長2年間 |